PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分業者用)
制度概要
PCB廃棄物(PCBを含有している変圧器、コンデンサー、安定器などの電気機器が廃棄物になったもの)を処分した事業者は、前年度における保管及び処分の状況を届け出る必要があります。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
提供書式
保管及び処分状況等届出書(処分業者用) (Wordファイル: 25.3KB)
保管及び処分状況等届出書(処分業者用) (PDFファイル: 220.2KB)
届出対象者
- 特別管理産業廃棄物処分業者(産業廃棄物の種類にPCB廃棄物を含む、前橋市長の許可)
- 環境大臣の認定を受けた無害化処理に係る特例施設の設置者
提出期限
毎年4月1日から6月30日
(注意)対象者は処分終了した翌年まで届出が必要です。
提出部数
2部(控えが必要な場合は3部)
提出書類
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号(二))
- PCB廃棄物又はPCB使用製品の全景、保管状況がわかるカラー写真(A4版の紙に貼付(デジタルカメラで撮影した画像可))
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)D票又はE票の写し(A3版以下の紙に複写)
提出方法
窓口又は郵送(控えを郵送希望の場合は、必要切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
行政手続法(条例)などの処理基準
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項、第15条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第9条、第20条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月08日