PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)
制度概要
PCBを含有している変圧器、コンデンサー、安定器などの電気機器が廃棄物になったもの(PCB廃棄物)を保管、及びこれらの電気機器製品(PCB使用製品)を使用している事業者は、前年度における保管及び処分の状況を届け出る必要があります。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
届出対象者
事業活動に伴って発生したPCB廃棄物を保管する事業者及び高濃度PCB使用製品の所有事業者
届出対象となる期間
前年度(前年4月1日から本年3月31日)までの1年間
提出期限
毎年6月30日(土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、翌月曜日まで)
提出部数
2部(控えが必要な場合は3部)
提出書類
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)
- PCB廃棄物又はPCB使用製品の全景、保管状況がわかるカラー写真(A4版の紙に貼付(デジタルカメラで撮影した画像可)
- 委託処理により、処分が終了した場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)E票の写し(A3版以下の紙に複写)。ただし、E票の送付がない場合はD票
提供書式
保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用) (Wordファイル: 34.4KB)
保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用) (PDFファイル: 291.0KB)
【記載例】保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用) (PDFファイル: 423.9KB)
提出方法
窓口又は郵送(控えの郵送希望の場合は、必要切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
注意事項
年度中にPCB廃棄物が発生した場合は、翌年度の4月1日から6月30日に本届出書を提出してください。
全てのPCB廃棄物、PCB使用製品を処分した場合は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(第4号様式)」の提出が必要になります。
行政手続法(条例)などの処理基準
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項、第15条、第19条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第9条、第20条、第27条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月08日