特定処理施設(一廃、産廃)事故状況等届

制度概要

廃棄物処理施設で廃棄物処理法施行令第7条に規定される「特定処理施設」において、事故が発生して、廃棄物が飛散等した場合には、応急措置を講ずるとともに事故時の状況を速やかに届出てください。

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日