産業廃棄物事業外保管届・変更届・廃止届
制度概要
- 建設工事に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときには、あらかじめ届出書を提出してください。
- 産業廃棄物事業場外保管届出書を提出後、届出に係る内容を変更する場合には、変更した日から14日以内に届出書を提出してください。
- 産業廃棄物事業場外保管届出書を提出後、保管をやめたときは保管をやめた日から30日以内に届出書を提出してください。
申請などに必要なもの
- 保管場所の登記事項証明書(届出日より3か月以内に発行されたもの)
- 土地の使用権原を証する書類の写し (届出者と所有者が異なる場合、賃貸借契約書など )
- 周辺地図
- 保管場所の平面図
- 当該廃棄物の配置及び面積を記した保管場内の地図(屋外において容器を用いずに保管する場合はその旨も記載すること)
(注意)廃止の場合、添付書類はありません。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
提供書式
産業廃棄物事業場外保管届出書 (Wordファイル: 70.0KB)
産業廃棄物事業場外保管変更届出書 (Wordファイル: 29.0KB)
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 (Wordファイル: 28.5KB)
産業廃棄物事業場外保管届出書 (PDFファイル: 74.9KB)
産業廃棄物事業場外保管変更届出書 (PDFファイル: 65.9KB)
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 (PDFファイル: 65.5KB)
記載例
産業廃棄物事業場外保管届出書 (PDFファイル: 77.6KB)
産業廃棄物事業場外保管変更届出書 (PDFファイル: 68.3KB)
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 (PDFファイル: 52.7KB)
注意事項
提出部数
1部
対象面積
保管面積が300平方メートル以上である場所での保管
保管場所に設置する掲示板
ただし、以下の場合は届出不要です。
- 産業廃棄物処理業(法第十四条第一項又は第六項の許可)に係る事業の用に供される施設において行われる保管
- 産業廃棄物処理施設(法第十五条第一項の許可)において行われる保管
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第八条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
行政手続法(条例)などの処理基準
- 行政手続法(条例)等の処理基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項、第12条第4項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日