有害使用済機器保管等変更届・廃止届
制度概要
- 有害使用済機器保管等届出書を提出後、届出に係る内容を変更する場合に変更日の10日前までに届出書を提出してください。
- また、事業の全部又は一部を廃止する場合は廃止日から10日以内に届出書を提出してください。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
提供書式
有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3) (Wordファイル: 16.1KB)
有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4) (Wordファイル: 15.1KB)
有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3) (PDFファイル: 89.9KB)
有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4) (PDFファイル: 83.2KB)
有害使用済機器保管等変更届(記載例) (PDFファイル: 129.3KB)
有害使用済機器保管等廃止届(記載例) (PDFファイル: 127.8KB)
添付書類
以下の変更の場合に変更届の提出が必要になります。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者
- 事業の範囲
- 事務所および事業場の所在地並びに事業場の敷地面積
- 保管の場所の所在地及び面積並びに保管する有害使用済機器の品目、保管量及び保管の高さ
- 法施行規則第13条の6の規定による高さのうち最高のもの
- 処分又は再生を行う場合にあっては、当該処分又は再生に係る事業場の所在地及び処分又は再生を行う有害使用済機器の品目
- 事業の用に供する施設を設置する場合にあっては、当該施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
- 届出をしようとする者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の氏名、住所
(注意)住民票の写し、登記事項証明書は届出日より3か月以内に発行されたものです。
添付する「住民票の写し」とは、市町村役場等から交付されるもの原本であり、コピーではありません。
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部提出してください。)
(注意)廃止の場合、添付書類はありません。
保管場所に設置する掲示板
行政手続法(条例)などの処理基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第13条の4、第13条の11
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日