一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)廃止・変更届
制度概要
一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)の廃止・変更届
住所、名称又は氏名、法定代理人、役員等、事務所及び事業場の所在地(住所を除く)、従事者、従事者の住所、その他(収集運搬業は運搬車両など、処分業は主要な施設、設置場所、設備の構造又は規模)が変更になったときに届出が必要です。
自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まります。
そこで、電子車検証が交付された車両は、従来提出書類としていた「自動車検査証の写し」に替えて、「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。
この「自動車検査証記録事項」は、車検時に発行される用紙です。車検証閲覧アプリを使用して印刷することもできます。
取り扱い窓口
前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口
提供書式
一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)廃止・変更届出書(様式第27号) (Wordファイル: 30.5KB)
収集運搬業・添付書類一覧及び一式 (Wordファイル: 170.0KB)
処分業・添付書類一覧及び一式 (Wordファイル: 147.5KB)
一般廃棄物収集運搬業・処分業廃止・変更届出書 (PDFファイル: 89.8KB)
収運運搬業・添付書類一覧及び一式 (PDFファイル: 373.3KB)
処分業・添付書類一覧及び一式 (PDFファイル: 281.3KB)
注意事項
廃止又は変更の日から10日以内に届出書を窓口まで提出してください。ただし法人で住所、名称又は氏名、役員等の変更のうち登記事項証明書の提出期限については、30日以内に提出をしてください。
「住民票の写し」は、各市町村役場から交付されるもので、コピーではありませんのでご注意ください。
「法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」は、現在事項全部証明書で代用できませんのでご注意ください。
車両の変更に係る注意
車両ナンバーと一般廃棄物収集運搬車である旨、許可業者(又は個人)名及び許可番号の表示が明確に分かる写真を添付してください。
表示とナンバーが1枚に撮影できない場合は表示の拡大写真(運転席側及び助手席側各1枚)も添付してください。
行政手続法(条例)などの処理基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項、同法第7条の2第3項
- 前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第16条、第17条、第18条、19条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月18日