一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

制度概要

一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の場合に届出書を提出してください。 

  1. 廃棄物処理法施行規則5条の2に定める事項、廃棄物処理施設の設置の場所、廃棄物の処分の方法、埋立処分の計画、搬入搬出に関する事項、着工使用開始予定日、法定代理人、役員、発行済株式総数の5%以上の株主、出資額の5%以上の出資者 の変更
  2. 施設の廃止
  3. 施設の休止
  4. 休止した施設の再開

申請などに必要なもの

提出書類一覧に示す書類を届出内容に応じて添付してください。

取り扱い窓口

前橋市役所2階 廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

届出事由に該当したときは遅滞なく届出をしてください。

行政手続法(条例)などの処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第3項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月26日