一般廃棄物処理施設設置・変更許可申請
取り扱い窓口
前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口
制度概要
一般廃棄物処理施設の設置、変更許可申請手続き
申請などに必要なもの
- 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料:1件につき 130,000円(ア 法第8条第4項に規定される焼却施設、最終処分場)、1件につき 110,000円(ア以外の一般廃棄物処理施設)
- 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料:1件につき 120,000円(ア 法第8条第4項に規定される焼却施設、最終処分場)、1件につき 100,000円(ア以外の一般廃棄物処理施設)
注意事項
申請前に「前橋市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議が必要です。事前にご相談してください。
許可された施設は法第8条の2第5項の規定により施設使用前検査、法第8条の2の2の規定により(上記アに掲げる施設に限る)定期検査の受検が義務付けられています。
申請は、事前に予約して来庁してください。
提供書式
一般廃棄物処理施設設置許可申請書 (Wordファイル: 102.0KB)
一般廃棄物処理施設変更許可申請書 (Wordファイル: 88.0KB)
一般廃棄物処理施設申請の添付書類 (Wordファイル: 326.0KB)
一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 (Wordファイル: 31.0KB)
一般廃棄物処理施設定期検査申請書 (Wordファイル: 31.0KB)
一般廃棄物処理施設設置許可申請書 (PDFファイル: 219.3KB)
一般廃棄物処理施設変更許可申請書 (PDFファイル: 234.9KB)
一般廃棄物処理施設申請の添付書類 (PDFファイル: 713.5KB)
一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 (PDFファイル: 11.1KB)
一般廃棄物処理施設定期検査申請書 (PDFファイル: 92.4KB)
一般廃棄物熱回収施設設置者認定申請書 (PDFファイル: 110.2KB)
手続きにかかるおおよその期間
- 設置許可・変更許可:60日、120日(焼却施設、最終処分場)
- 熱回収認定:45日
- 使用前検査、定期検査:30日
行政手続法(条例)などの処理基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月08日