産業廃棄物処理業(収集運搬、処分)廃止・変更届出書
制度概要
産業廃棄物処理業廃止・変更の届出
自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まります。
そこで、電子車検証が交付された車両は、従来提出書類としていた「自動車検査証の写し」に替えて、「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。
この「自動車検査証記録事項」は、車検時に発行される用紙です。車検証閲覧アプリを使用して印刷することもできます。
取り扱い窓口
前橋市役所2階 廃棄物対策課28番窓口
提供書式
産業廃棄物処理業(収集運搬業)廃止・変更届 (Wordファイル: 121.5KB)
産業廃棄物処理業(処分業)廃止・変更届 (Wordファイル: 90.0KB)
産業廃棄物処理業(収集運搬業)廃止・変更届 (PDFファイル: 189.2KB)
産業廃棄物処理業(処分業)廃止・変更届 (PDFファイル: 107.9KB)
留意事項(収集運搬業) (PDFファイル: 174.6KB)
行政手続法(条例)などの処理基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年01月18日