産業廃棄物収集運搬業許可申請

制度概要

産業廃棄物収集運搬業の許可

自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について

令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まります。

そこで、電子車検証が交付された車両は、従来提出書類としていた「自動車検査証の写し」に替えて、「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。
この「自動車検査証記録事項」は、車検時に発行される用紙です。車検証閲覧アプリを使用して印刷することもできます。

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

平成29年3月より、廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず(いずれも飲料用容器等に限る)並びに紙くずについて、積替え保管の許可を行っています。許可の取得を希望する場合は、前橋市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程に基づく事前協議が必要となりますので、予め相談してください。
申請は、事前に予約して来庁してください。

手続きにかかるおおよその期間

45日

行政手続法(条例)などの処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年01月18日