産業廃棄物最終処分場埋立終了届・廃止確認申請・状況等報告・形質変更

制度概要

産業廃棄物最終処分場埋立終了届・廃止確認申請・状況等報告・形質変更

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

  • 埋立終了届出書はその終了した日から30日以内に提出してください。
  • 廃止確認申請は、事前に予約して来庁してください。
  • 状況報告は前年度の状況等を毎年10月31日までに報告してください。
  • 土地の形質変更届出書は指定区域(法第15条の17)の形質を変更する場合に着手する日の30日前までに提出してください。

手続きにかかるおおよその期間

廃止確認申請:45日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項、第15条の3の2第2項、 第15条の19
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の15 
  • 前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第19条第3項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日