産業廃棄物最終処分場埋立終了届・廃止確認申請・状況等報告・形質変更
制度概要
産業廃棄物最終処分場埋立終了届・廃止確認申請・状況等報告・形質変更
取り扱い窓口
前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口
提供書式
産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 (Wordファイル: 34.5KB)
産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出の添付書類一覧表 (Wordファイル: 29.0KB)
産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書 (Wordファイル: 50.0KB)
産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請添付書類一覧表 (Wordファイル: 30.5KB)
特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書 (Wordファイル: 36.0KB)
土地の形質の変更届出書 (Wordファイル: 31.0KB)
廃棄物が地下にある土地の形質の変更の届出添付書類一覧表 (Wordファイル: 30.5KB)
産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 (PDFファイル: 131.4KB)
産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出の添付書類一覧表 (PDFファイル: 97.2KB)
産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書 (PDFファイル: 150.9KB)
産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請添付書類一覧表 (PDFファイル: 110.0KB)
特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書 (PDFファイル: 144.1KB)
土地の形質の変更届出書 (PDFファイル: 120.4KB)
廃棄物が地下にある土地の形質の変更の届出添付書類一覧表 (PDFファイル: 111.2KB)
注意事項
- 埋立終了届出書はその終了した日から30日以内に提出してください。
- 廃止確認申請は、事前に予約して来庁してください。
- 状況報告は前年度の状況等を毎年10月31日までに報告してください。
- 土地の形質変更届出書は指定区域(法第15条の17)の形質を変更する場合に着手する日の30日前までに提出してください。
手続きにかかるおおよその期間
廃止確認申請:45日
行政手続法(条例)などの処理基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項、第15条の3の2第2項、 第15条の19
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の15
- 前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第19条第3項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日