産業廃棄物処理施設の設置許可・変更許可申請
制度概要
産業廃棄物処理施設の設置許可、変更許可
申請などに必要なもの
- 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料:1件につき 140,000円(ア 法第15条第4項に規定される焼却施設、最終処分場など)、1件につき 120,000円(ア以外の産業廃棄物処理施設)
- 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料:1件につき 130,000円(ア 法第15条第4項に規定される焼却施設、最終処分場など)、1件につき 110,000円(ア以外の産業廃棄物処理施設)
取り扱い窓口
前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口
提供書式
産業廃棄物処理施設設置許可申請書 (Wordファイル: 115.5KB)
産業廃棄物処理施設変更許可申請書 (Wordファイル: 108.0KB)
産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 (Wordファイル: 31.0KB)
産業廃棄物処理施設定期検査申請書 (Wordファイル: 63.5KB)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書 (PDFファイル: 192.9KB)
産業廃棄物処理施設変更許可申請書 (PDFファイル: 21.6KB)
産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 (PDFファイル: 79.3KB)
産業廃棄物処理施設定期検査申請書 (PDFファイル: 115.6KB)
熱回収施設設置者認定申請書 (PDFファイル: 95.5KB)
注意事項
申請前に「前橋市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議が必要です。事前にご相談してください。
許可された施設は法第15条の2第5項の規定により施設使用前検査、法第15条の2の2の規定(上記アに掲げる施設に限る。)により定期検査の受検が義務付けられています。
申請は、事前に予約して来庁してください。
手続きにかかるおおよその期間
- 設置許可・変更許可:60日(焼却施設、最終処分場等以外)、120日(焼却施設、最終処分場等)
- 熱回収認定:45日
- 使用前検査・定期検査:30日
行政手続法(条例)などの処理基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項、第15条の2の6第1項、第15条の2第5項、第15条の2の2第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月31日