自動車リサイクル法に関する事前協議規程

制度概要

自動車リサイクル法の解体業、破砕業を行う場合の事前協議制度

申請などに必要なもの

協議書の他に施設の構造等を明らかにする添付書類が必要です。詳細は添付書類をご覧ください。

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

解体業、破砕業の事前協議書を提出する前に、窓口にてご相談ください。
なお、窓口にお越しになる前に、電話にて予約してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市使用済自動車等の解体業又は破砕業に係る施設の事前協議等に関する規程

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年10月25日