自動車リサイクル法に基づく破砕業者事業範囲の変更許可申請書
制度概要
1「破砕前処理工程」、2「破砕処理工程」、3「破砕前処理工程及び破砕処理工程」のいずれかの事業範囲が変更になる場合に変更許可申請をしてください。
申請などに必要なもの
申請手数料:67,000円
申請書類等一覧の書類を添付してください。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
提供書式
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(Word版) (Wordファイル: 54.5KB)
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(PDF版) (PDFファイル: 140.9KB)
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(記入例) (PDFファイル: 186.6KB)
事業計画書及び収支見積書(破砕業者用)(Excel版) (Excelファイル: 40.0KB)
事業計画書及び収支見積書(破砕業者用)(PDF版) (PDFファイル: 132.1KB)
事業計画書及び収支見積書(破砕業者用)(記載例) (PDFファイル: 8.5KB)
標準作業書(例)(破砕業)(Word版) (Wordファイル: 54.0KB)
標準作業書(例)(破砕業)(PDF版) (PDFファイル: 68.6KB)
誓約書(破砕業者用)(Word版) (Wordファイル: 30.5KB)
誓約書(破砕業者用)(PDF版) (PDFファイル: 86.8KB)
注意事項
変更に際し、事前協議が必要な場合がありますので、あらかじめ相談してください。
申請は、事前に電話予約をしてください。
手続きにかかるおおよその期間
40日
行政手続法(条例)などの処理基準
使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年12月14日