自動車リサイクル法に基づく解体業変更届出書

制度概要

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
  4. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所 (法定代理人が法人である 場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 )
  5. 事業の用に供する施設の概要
  6. その他主務省令で定める事項が変更になったときに届出が必要です。 

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

廃止又は変更の日から30日以内に届出書を窓口まで提出してください。

「住民票の写し」は、各市町村役場から交付されるもので、コピーではありませんのでご注意ください。 

行政手続法(条例)などの処理基準

使用済自動車の再資源化等に関する法律第63条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年12月14日