自動車リサイクル法に基づく解体業者の許可(許可の更新)申請書
制度概要
解体業者の新規許可(更新許可)申請
申請などに必要なもの
- 新規許可申請手数料:78,000円
- 更新許可申請手数料:70,000円
申請書類等一覧の書類を添付してください。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
提供書式
申請書類等一覧(解体業) (PDFファイル: 169.3KB)
解体業許可・許可の更新申請書(Word版) (Wordファイル: 57.5KB)
解体業許可・許可の更新申請書(PDF版) (PDFファイル: 141.7KB)
解体業許可・許可の更新申請書(記入例) (PDFファイル: 259.3KB)
事業計画書及び収支見積書(解体業者用)(Excel版) (Excelファイル: 45.5KB)
事業計画書及び収支見積書(解体業者用)(PDF版) (PDFファイル: 154.3KB)
事業計画書及び収支見積書(解体業者用)(記載例) (PDFファイル: 9.2KB)
標準作業書(例)(解体業)(Word版) (Wordファイル: 82.5KB)
標準作業書(例)(解体業)(PDF版) (PDFファイル: 157.0KB)
誓約書(解体業者用)(Word版) (Wordファイル: 30.5KB)
誓約書(解体業者用)(PDF版) (PDFファイル: 86.8KB)
注意事項
新規許可申請をする場合は、あらかじめ事前協議が必要です。
申請しようとする場合、事前協議の相談などについては、電話にて予約のうえ来庁してください。
手続きにかかるおおよその期間
40日
行政手続法(条例)などの処理基準
使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年12月14日