自動車リサイクル法に基づくフロン類回収事業者の変更届出書
制度概要
フロン類回収業者の氏名、住所、役員の氏名、事業所の所在地及び回収フロン類の種類・能力等に変更があった場合に届出が必要です。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
提供書式
提出書類一覧(フロン類回収業者用) (PDFファイル: 115.4KB)
フロン類回収業者変更届出書(Word版) (Wordファイル: 29.0KB)
フロン類回収業者変更届出書(PDF版) (PDFファイル: 71.2KB)
フロン類回収業者変更届出書(記入例) (PDFファイル: 182.2KB)
新旧対照表(Word版) (Wordファイル: 74.0KB)
誓約書(フロン類回収業者用)(Word版) (Wordファイル: 30.0KB)
誓約書(フロン類回収業者用)(PDF版) (PDFファイル: 76.8KB)
注意事項
変更の日から30日以内に届出書を窓口まで提出してください。
「住民票の写し」は、各市町村役場から交付されるもので、コピーではありませんのでご注意ください。
法人に係る役員の変更の場合は「新旧対照表」を添付してください。
行政手続法(条例)などの処理基準
使用済自動車の再資源化等に関する法律第57条第1項、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第53条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年12月14日