自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者の登録(登録の更新)申請書

制度概要

自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者の登録(登録の更新)申請書

申請などに必要なもの

  1. フロン類回収業者登録申請書
  2. 欠格要件に該当しないことを誓約する書面
  3. 住民票の写し(本籍が表示されたもの)(注意)
  4. 法人の登記事項証明書(注意)
  5. 法定代理人の住民票の写し(本籍が表示されたもの)(法定代理人が個人の場合) 
    法定代理人の登記事項証明書(法定代理人が法人の場合)(注意)
  6. 次の 1 又は 2 のいずれかの書類
    1.申請者が回収設備の所有権を有している場合→購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し
    2.申請者が回収設備の所有権を有していない場合→借用契約書、共同使用使用規定書、管理要領書等の写し
  7. フロン類回収設備の取扱説明書、仕様書又はカタログ等の写し
  8. 登録申請手数料 5,000円

(注意) 3は申請者が個人の場合、4は申請者が法人の場合、5は申請者が未成年の場合に提出が必要です。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

  • 登録の有効期限は5年です。有効期限の2月前から更新申請を受け付けます。
  • 住民票の写し、法人の登記事項証明書については、登録申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。
  • 申請手数料は現金納付になりますので、事前に電話にて予約をしてください。

手続きにかかるおおよその期間

15日

行政手続法(条例)などの処理基準

使用済自動車の再資源化等に関する法律第54条第1項、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第50条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年12月14日