自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者の登録(登録の更新)申請書
制度概要
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者の登録(登録の更新)申請書
申請などに必要なもの
- フロン類回収業者登録申請書
- 欠格要件に該当しないことを誓約する書面
- 住民票の写し(本籍が表示されたもの)(注意)
- 法人の登記事項証明書(注意)
- 法定代理人の住民票の写し(本籍が表示されたもの)(法定代理人が個人の場合)
法定代理人の登記事項証明書(法定代理人が法人の場合)(注意) - 次の 1 又は 2 のいずれかの書類
1.申請者が回収設備の所有権を有している場合→購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し
2.申請者が回収設備の所有権を有していない場合→借用契約書、共同使用使用規定書、管理要領書等の写し - フロン類回収設備の取扱説明書、仕様書又はカタログ等の写し
- 登録申請手数料 5,000円
(注意) 3は申請者が個人の場合、4は申請者が法人の場合、5は申請者が未成年の場合に提出が必要です。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
提供書式
登録申請書類等一覧(フロン類回収業者用) (PDFファイル: 112.0KB)
フロン類回収業者登録・登録の更新申請書(Word版) (Wordファイル: 77.0KB)
フロン類回収業者登録・登録の更新申請書(PDF版) (PDFファイル: 116.8KB)
フロン類回収業者登録・登録の更新申請書(記入例) (PDFファイル: 181.9KB)
誓約書(フロン類回収業者用)(Word版) (Wordファイル: 30.0KB)
誓約書(フロン類回収業者用)(PDF版) (PDFファイル: 76.8KB)
注意事項
- 登録の有効期限は5年です。有効期限の2月前から更新申請を受け付けます。
- 住民票の写し、法人の登記事項証明書については、登録申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。
- 申請手数料は現金納付になりますので、事前に電話にて予約をしてください。
手続きにかかるおおよその期間
15日
行政手続法(条例)などの処理基準
使用済自動車の再資源化等に関する法律第54条第1項、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第50条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年12月14日