自動車リサイクル法に基づく引取業者変更届出書

制度概要

引取業者の氏名、住所、役員の氏名、事業所の所在地、エアコンにフロン類冷媒が含まれているかを確認する体制等に変更があった場合に届出が必要です。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

 変更の日から30日以内に届出書を窓口まで提出してください。

「住民票の写し」は各市町村役場から交付されるもので、コピーではありませんのでご注意ください。

法人に係る役員の変更の場合は「新旧対照表」を添付してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

使用済自動車の再資源化等に関する法律第46条第1項、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第48条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年12月14日