特定事業完了届出書

制度概要

許可を受けた特定事業が、完了した場合に本届出をする必要があります。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

特定事業区域内土壌検査等を行い、報告する必要があります。

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第12条第1項

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第12条第1項、第15条第2項

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届出期限

完了日から10日以内

添付書類

完了した特定事業区域の出来形に関する図面

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日