特定事業廃止(休止)届出書・特定事業再開届出書

制度概要

特定事業者が、事業を廃止、休止、休止した事業を再開する場合は、届出をする必要があります。さらに廃止した場合は、区域内土壌検査を行い、報告する必要があります。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

届出期限

  • 廃止又は休止:廃止、休止から10日以内
  • 再開:再開する日の10日前

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第12条第1項

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第12条第1項、第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月02日