特定事業軽微変更届出書
制度概要
特定事業の期間を短縮させる、搬入する土砂数量を減少させる、これらに係る施工計画の変更、氏名、住所、代表者名(法人)、施工管理者名、施工管理者住所が変更になる場合は軽微変更届の提出が必要になります。
取り扱い窓口
前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口
届出期限
変更があった日から14日
添付書類
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
申請者の住所 |
住民票の写し |
法人の主たる事務所の所在地 |
登記事項証明書(法人) |
提供書式
特定事業軽微変更届出書(様式第7号) (Wordファイル: 19.1KB)
記載要領・添付書類一覧(ワード形式:27KB) (Wordファイル: 24.2KB)
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第10条第5項
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第9条第2項、第4項
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この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日