土砂等搬入届出書

制度概要

特定事業の許可を受けた者が土砂等を搬入する際などに本届出が必要になります。また、同一排出場所からの搬入量が5000立方メートルを超えた場合は、その都度提出が必要です。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

届出期限

土砂等を搬入しようとする日の10日前まで

提供書式

添付書類

事業内容ごとの添付書類一覧
  添付書類 事業内容
1

土砂等排出元証明書(様式第9号)

原則・国等が行う事業、公共事業・採石法、砂利採取法の事業・行政処分による義務履行
2 土壌検査の試料を採取した位置図 原則
3 土壌検査の試料採取写真 原則
4 検体試料採取調書(様式第10号) 原則
5 土壌検査証明書(様式第11号) 原則
6 公共的事業排出土砂証明書(別記様式第3号) 国等が行う事業、公共事業
7 売渡証、譲渡証明書 採石法、砂利採取法の事業

注意事項

土壌検査は排出元ごとに行ってください。

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第11条

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第10条

関連記事

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日