治癒証明書・療養報告書【学校感染症】

概要

前橋市立の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高校に通学するお子さんが、法律で定められている「学校において予防すべき感染症」にかかった場合は、治癒後の登校(園)には治癒証明書又は療養報告書の提出が必要となります。
教育委員会が作成しております治癒証明書等の様式を掲載しておりますので、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。
 

※インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については、医師に記載をお願いする治癒証明書ではなく、保護者が記載する療養報告書の提出をお願いします。(治癒証明書の提出は不要です。)

 
 
【市立幼稚園用】

感染症名と出席停止の期間のめやす

 

感染症名と出席停止の期間のめやす

  感 染 症 名

出 席 停 止 の 期 間

百 日 咳

特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻 疹(はしか)

解熱した後3日間を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風 疹

発疹が消失するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで

インフルエンザ

発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

結 核

医師が感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

医師が感染のおそれがないと認めるまで

流行性角結膜炎

医師が感染のおそれがないと認めるまで

急性出血性結膜炎

医師が感染のおそれがないと認めるまで

腸管出血性大腸菌感染症

医師が感染のおそれがないと認めるまで

新型コロナウイルス感染症

発症した後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで

 

提供書式

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 総務課 学校保健係

電話:027-898-6012 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年10月18日