(クリーニング業法)無店舗取次店営業届
担当者が不在の場合がございますので、無店舗取次店営業届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
無店舗取次店(洗濯物を顧客の自宅等で受渡しする事業形態)を開設する場合は、あらかじめ、保健所長に無店舗取次店営業届を提出しなければなりません。
申請などに必要なもの
- 業務用車両の仕様書、図面及び保管場所の図面(平面図等)
- 営業者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
- 本届出の他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名及び営業の内容を記載した書類
- クリーニング師をおく場合は、クリーニング師免許証の写し
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係(前橋市保健所2階)
提供書式
行政手続法(条例)などの処理基準
クリーニング業法第5条第2項
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日