(クリーニング業法)クリーニング営業者地位承継届

担当者が不在の場合がございますので、営業者地位承継届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

譲渡・相続・合併・分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく、保健所長にクリーニング営業者地位承継届を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

1.譲渡による地位承継

1.クリーニング所構造設備確認証(無店舗取次店を除く)
2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
3. 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
4. 本届出の他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名並びに営業の内容を記載した書類

2. 相続による地位承継

  1. クリーニング所構造設備確認証(無店舗取次店を除く)
  2. 戸籍謄本(被相続人及び相続人全員の関係がわかるもの)又は、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5の規定により交付を受けた、同条第1項に規定する法定相続情報一覧の写し
  3. 相続人が2人以上ある場合は、他の相続人全員の同意書
  4. 本届出の他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名並びに営業の内容を記載した書類

3.合併による地位承継

  1. クリーニング所構造設備確認証(無店舗取次店を除く)
  2. 合併後存続する法人又は合併により成立された法人の登記事項証明書
  3. 本届出の他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名並びに営業の内容を記載した書類

4.分割による地位承継

  1. クリーニング所造設備確認証(無店舗取次店を除く)
  2. 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
  3. 本届出の他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名並びに営業の内容を記載した書類

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係(前橋市保健所2階)

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

クリーニング業法第5条の3第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日