(クリーニング業法)クリーニング所廃止届
担当者が不在の場合がございますので、廃止届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
クリーニング所を廃業した場合は、すみやかに、保健所長にクリーニング所廃止届を提出しなければなりません。
申請などに必要なもの
クリーニング所構造設備確認証
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係(前橋市保健所2階)
提供書式
行政手続法(条例)などの処理基準
クリーニング業法第5条第3項
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日