(クリーニング業法)クリーニング所届出事項変更届

担当者が不在の場合がございますので、届出事項変更届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

クリーニング所の届出事項に変更が生じたときは、すみやかに、保健所長にクリーニング所届出事項変更届を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

  1. クリーニング所の構造設備に変更があった場合は、変更後の構造設備の概要を明らかにした図面(平面図等)及び書類(仕様書等)
  2. クリーニング師に変更があった場合は、クリーニング師免許証の写し
  3. クリーニング所の名称に変更があった場合は、クリーニング所構造設備確認証
  4. 開設者が個人で、その者の住所、氏名に変更があった場合は、クリーニング所構造設備確認証
  5. 開設者が法人で、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名に変更があった場合は、クリーニング所構造設備確認証及び法人の登記事項証明書

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係(前橋市保健所2階)

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

クリーニング業法第5条第3項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日