(クリーニング業法)クリーニング所開設届
担当者が不在の場合がございますので、開設届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
クリーニング所を開設しようとする者は、あらかじめ保健所長に届け出をし、その構造設備について検査・確認を受けた後でなければ、これを使用してはなりません。
申請などに必要なもの
- クリーニング所の構造設備の概要を明らかにした仕様書及び平面図(施設の平面図及び設備の配置図)
- 本届出の他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名並びに営業の内容を記載した書類
- 開設者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
- クリーニング師免許証の写し(一般クリーニング所)
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係(前橋市保健所2階)
提供書式
注意事項
手数料
16,000円(一般クリーニング所)
9,000円(取次所)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
クリーニング業法第5条第1項、法第5条の2
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日