(興行場法)興行場営業者地位承継届

担当者が不在の場合がございますので、営業者地位承継届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

譲渡・相続・合併・分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

譲渡による地位承継

1営業の譲渡が行われたことを証する種類
2届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
3興行場営業許可書

相続による地位承継

1戸籍謄本又は法定相続情報一覧図(被相続人及び相続人全員の関係がわかるもの)
2相続人が2人以上ある場合は、相続人全員の同意書
3興行場営業許可書

合併による地位承継

1定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
2興行場営業許可書

分割による地位承継

1定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
2興行場営業許可書

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

興行場法第2条の2第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日