(小水道条例)専用小水道・専用自家水道変更届
担当者が不在の場合がございますので、変更届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
専用小水道・専用自家水道を変更した場合は、保健所長に専用小水道・専用自家水道変更届を提出しなければなりません。
申請などに必要なもの
- 給水場所及び小水道施設の位置を明らかにする図面
- 水質検査の結果を明らかにする書類
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
専用小水道・専用自家水道変更届 (Wordファイル: 40.0KB)
専用小水道・専用自家水道変更届 (PDFファイル: 103.2KB)
注意事項
届出書には、小水道名、小水道別、設置者住所氏名、設置年月日、設置事務所所在地及び変更年月日のほか、変更事項に係る項目のみを記入すること。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市小水道条例施行規則第3条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年04月01日