(小水道条例)専用小水道・専用自家水道設置届

担当者が不在の場合がございますので、設置届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

専用小水道・専用自家水道を設置した場合は、設置の日から15日以内に保健所長に専用小水道・専用自家水道設置届を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

  1. 給水場所及び小水道施設の位置を明らかにする図面
  2. 原水について、水質検査の結果を明らかにする書類
  3. 給水栓における水について、水質検査の結果を明らかにする書類

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市小水道条例第4条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年04月01日