(小水道条例)小水道事業変更許可申請書

担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

小水道事業の変更の許可を受けたい場合は、市長に小水道事業変更許可申請書を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

  1. 給水区域が他の水道事業又は小水道事業の給水区域と重複しないことを明らかにする書類及び図面
  2. 事業計画書
  3. 工事設計書

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

30日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市小水道条例第8条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日