(食品営業者)地位承継届

制度概要

相続又は法人の合併や分割により、営業者の地位を承継した場合は保健所長への届出が必要です。

なお、承継の事由により届出に必要なものが異なりますので、下記の届出に必要なものをご確認の上、不明な事項は事前にご相談ください

届出に必要なもの

届出に必要なもの

相続の場合

1.地位承継届
2.戸籍謄本
  (営業者が亡くなった日及び相続権が確認できる戸籍謄本をご用意ください。転籍している場合等は転籍前の戸籍謄本も必要となります。)
3.相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)

法人の合併の場合

1.地位承継届
2.登記事項証明書
(法人が合併又は分割された事実が確認できるもの)

法人の分割の場合

 

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 食品衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

 1日

行政手続法(条例)などの処理基準

食品衛生法第56条第2項・第57条第2項

食品衛生法施行規則第68条・第69条・第70条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月23日