(食品営業者)地位承継届

制度概要

事業譲渡、相続又は法人の合併若しくは分割により、営業者の地位を承継した場合は保健所長への届出が必要です。

なお、承継の事由により届出に必要なものが異なりますので、下記の届出に必要なものをご確認の上、不明な事項は事前にご相談ください

届出に必要なもの

地位承継について
事業譲渡
  1. 地位承継届
    (別記様式第11号)
  2. 譲渡が行われたことを証する書類(次の事項全て含むもの)
    ・譲渡人の氏名、住所(法人の場合、その名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)
    ・譲受人の氏名、住所(法人の場合、その名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)
    ・営業施設の名称、屋号又は商号及び営業施設の所在地
    ・営業許可者の場合、営業の種類及び許可番号
    ・営業届出者の場合、営業の形態
    ・当該事業を譲渡した旨及び譲渡した年月日
  3. 登記事項証明書     ※地位を承継されたものが法人の場合は必要
    (譲渡により営業を承継した法人の登記事項証明書、譲渡に際し設立した法人の登記事項証明書 等)
  4. 営業許可書

【注意事項】

譲渡人は、許可取得後に営業施設の改装や設備の入れ替えなどの変更届を提出する事由が発生している場合、本届出を提出する前に変更届を提出してください。なお変更内容によっては、新規営業許可申請手続きをしていただくことがあります。

相続
  1. 地位承継届
    (別記様式第11号)
  2. 戸籍謄本
    ・営業者が亡くなった日及び相続権が確認できる戸籍謄本
    ・転籍している場合等は、上記のほかに転籍前の戸籍謄本
  3. 相続人全員の同意書     ※相続人が2人以上いる場合は必要
    (別記様式第12号)
  4. 営業許可書
法人の合併
  1. 地位承継届
    (別記様式第11号)
  2. 登記事項証明書
    (法人が合併又は分割された事実の確認できるもの)
  3. 営業許可書
法人の分割

 

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 食品衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

 1日

行政手続法(条例)などの処理基準

食品衛生法第56条第2項・第57条第2項

食品衛生法施行規則第67条の2・第68条・第69条・第70条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日