(食品営業者)地位承継届
制度概要
事業譲渡、相続又は法人の合併若しくは分割により、営業者の地位を承継した場合は保健所長への届出が必要です。
なお、承継の事由により届出に必要なものが異なりますので、下記の届出に必要なものをご確認の上、不明な事項は事前にご相談ください
届出に必要なもの
事業譲渡 |
事業譲渡の手続きは、円滑に行うために事前相談が不可欠です。
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相続 |
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法人の合併 |
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法人の分割 |
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 食品衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
地位承継届(別記様式第11号) (Excelファイル: 34.2KB)
地位承継届(別記様式第11号) (PDFファイル: 162.0KB)
(記入例)地位承継届 (Excelファイル: 66.4KB)
食品営業者相続同意証明書(別記様式第12号) (Wordファイル: 37.5KB)
食品営業者相続同意証明書(別記様式第12号) (PDFファイル: 86.5KB)
(記入例)食品営業者相続同意証明書 (PDFファイル: 97.2KB)
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
食品衛生法第56条第2項・第57条第2項
食品衛生法施行規則第67条の2・第68条・第69条・第70条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月13日