犬猫等販売業者の方へ

担当者が不在の場合がございますので、届出書を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

第一種動物取扱業者は、新たに犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ届け出る必要があります。
販売、貸出、展示を行う者は、定期報告届出書を毎年5月30日までに提出しなければなりません。
犬猫等販売業者が、犬猫等販売業をやめた場合には、30日以内に届け出なければなりません。

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

手数料
なし

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

動物の愛護及び管理に関する法律第14条第1項、第14条第3項、又は第21条の5第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年08月02日