業務内容・実施方法を変更、又は飼養施設を設置しようとされる方へ
担当者が不在の場合がございますので、届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
業務の内容及び実施の方法を変更、又は飼養施設を設置しようとする場合には、事前に届出なければなりません。
申請などに必要なもの
変更事項が発生したことがわかる書類
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
業務内容・実施方法変更届出書 (Wordファイル: 34.5KB)
業務内容・実施方法変更届出書 (PDFファイル: 89.4KB)
注意事項
手数料
なし
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
動物の愛護及び管理に関する法律第14条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 動物愛護管理センター準備室
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年08月09日