入院などで医療費が高額になる予定があるとき(後期高齢者医療)
制度概要
「資格確認書」に任意記載事項として「自己負担限度額等の適用区分の併記」を申請すると、「資格確認書」に「限度区分」を記載した「資格確認書」が交付されます。
以下の表で「現役並み所得者1・2」「区分1・2」の方は「資格確認書」に「限度区分を併記」することにより、自己負担限度額の上限額を医療機関等に提示することができます。
なお、マイナ保険証を利用している方は、申請の必要はありません。医療機関等でマイナ保険証を利用することで、医療費の支払いが自己負担限度額まで抑えられます。(長期入院該当の方を除く。)
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日で発行を廃止しました
マイナ保険証を利用するか「限度区分」を記載した「資格確認書」を提示することにより、同一保険医療機関等での負担が次のように変わります
医療費の自己負担限度額(月額)
医療費の自己負担限度額(月額)の詳細に関しては、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
食事療養標準負担額
入院をしたときの食事代は、1食あたりの標準負担額を自己負担します。
| 所得区分 | 標準負担額(1食あたり) |
|---|---|
| 現役並み所得者、一般 | 550円(指定難病患者等は330円の場合あり) |
| 【区分2】過去1年間の入院期間が90日以内 | 270円 |
| 【区分2】過去1年間の入院期間が90日超 | 220円(注釈1) |
| 【区分1】 | 130円 |
(注釈1)区分2の適用を受けてからの入院日数が91日以上の場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、「長期入院該当」の届出が必要となります。<マイナ保険証の方も届出が必要です。>
生活療養標準負担額
療養病床に入院する方は、食費と居住費を加えた入院時生活療養標準負担額を自己負担します。
ただし、指定難病患者の居住費については1日0円です。
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者、一般 | 550円 (一部の保険医療機関では510円の場合あり) |
430円 指定難病患者は0円 |
| 【区分2】 | 270円 | 430円 指定難病患者は0円 |
| 【区分1】 | 160円 | 430円 指定難病患者は0円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 130円 | 0円 |
| 所得区分 | 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者、一般 |
550円 |
430円 指定難病患者は0円 |
| 【区分2】過去1年間の入院期間が90日以内 | 270円 | 430円 指定難病患者は0円 |
| 【区分2】過去1年間の入院期間が90日超 | 220円(注釈1) | 430円 指定難病患者は0円 |
| 【区分1】 | 130円 | 430円 指定難病患者は0円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 130円 | 0円 |
(注釈1)区分2の適用を受けてからの入院日数が91日以上の場合は、改めて「長期入院該当」の申請が必要となります。
申請などに必要なもの
- 資格確認書(有効なもの)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 病院の領収書、入院証明書など 入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類(区分2に該当する人)
取り扱い窓口
- 市役所2階 国民健康保険課 23番窓口
- 大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
提供書式
郵送で申請を行う場合には、各該当申請書をダウンロードし、記入のうえ送付してください。
限度区分の併記を希望される方
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDFファイル: 118.2KB)
【記入例】後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDFファイル: 198.4KB)
区分2の認定を受けていた期間の入院日数が91日以上の方
後期高齢者医療長期入院日数届出書 (PDFファイル: 364.8KB)
【記入例】後期高齢者医療長期入院日数届出書 (PDFファイル: 105.6KB)
送付先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係 宛
注意事項
- 入院または高額な外来診療を受ける場合は、任意記載事項を併記した資格確認書またはマイナ保険証を医療機関の窓口に提示してください。提示しない場合は減額されないため、自己負担限度額を超えた支払いとなる可能性があります。その場合は、高額療養費により後から支給されます。
- 医療機関の窓口へ提示した月の初日から減額されます。前月以前に遡って減額することはできません。
- 不正請求を未然に防ぐため、資格確認書の交付は、本人または同一世帯員の方に限ります。交付の際は本人確認をさせていただいております。
- 本人確認ができなかった場合には、窓口交付ではなく郵送で交付させていただきます。
受領委任状について
本人が長期入院や災害等やむを得ない理由により、本人又は同一世帯員(住民票上の家族。同居人は不可。)や後見人等が受領できず、なおかつ資格確認書(有効なもの)を持参することができない場合には、指定の委任状により、交付いたします。
・委任状は被保険者本人が記載してください。
・災害等の場合には災害証明書等のコピーを添付してください。
・後見人等の代理人の場合には、後見人等が記載した委任状に後見人登記証明書及び後見人身分証明書のコピーを添付してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:027-898-6253 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月02日