【事業者向け】はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る福祉医療療養費支給申請について

制度概要

福祉医療費受給資格者における、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の一部負担金相当額については、前橋市に申請することにより支給されます。

提出書類

1  福祉医療療養費支給申請総括表
※ 様式は問いません。可能であれば、添付してください。

2  福祉医療療養費支給申請書

3 健康保険から発行される「支給決定通知書」
※ 健康保険から「支給決定通知書」が発行されない場合には、上記1、2のみ提出してください。
※ 国民健康保険又は後期高齢者医療保険加入者の申請については、「支給決定通知書」の添付を省略できます。

提出先

〒371-8601
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

前橋市役所 国民健康保険課 医療給付係

提出方法

1 窓口への持参

受付窓口は、前橋市役所2階24番窓口です。平日8時30分から17時15分までの間に、窓口まで持参してください。

2 郵送での提出

封筒の表面に「あはき福祉医療費申請書類在中」と記載の上、上記提出先まで送付してください。

提出期限

原則、毎月10日まで(必着)。ただし、10日が土日祝休日にあたる場合は、その直近の開庁日までに提出してください。

なお、期限を過ぎて提出された申請は、翌月受付分として処理します。

支給手続きにかかるおおよその期間

申請を受付後、約90日(3か月)で指定口座へ支給します。

前橋市からのお願い

施術の際は受給資格者の情報をよく確認してください。

福祉医療費受給資格者には、「福祉医療費受給資格者証」という受給者証を交付しています。福祉医療費受給資格者に対して施術を行う際は、必ず受給者証を確認するようにしてください。

※ 支給申請書に記載した「氏名」、「生年月日」、「受給資格者番号」などが前橋市で確認できるものと異なる場合は、返戻の対象となりますので、ご注意ください。

保険者分の支給申請が返戻となった場合は、必ず連絡してください。

福祉医療費は、保険診療における一部負担金相当額を助成します。支払基金等の審査により、保険者分の支給申請が返戻となった場合には、必ず前橋市へ連絡してください。

保険者分の支給申請が返戻となった場合は、福祉医療療養費支給申請書も、一度返戻をさせていただきます。申請内容を修正後、再度、提出する流れとなりますので、留意してください。

申請書様式

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 福祉医療係

電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月06日