国民健康保険税申告について

 国民健康保険税の算定や軽減、高額療養費の自己負担額の判定のため、国民健康保険に加入している世帯の世帯主及びその世帯に属する被保険者のうち、次に該当する方が1人でもいる場合は、その方の所得の申告が必要です。

国民健康保険税申告書の提出が必要な方

確定申告書・市民税県民税申告書の提出が期限までにお済みでない方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 前年中(1月1日から12月31日まで)に収入(所得)があった方
  • 前年中、非課税収入(雇用保険による失業給付や遺族年金、障害年金等)のみ受給した方
  • 前年中、給与収入のみあった方のうち、給与支払報告書が勤務先から市へ提出されなかった方
  • 前年中、収入(所得)が無かった方(税法上の扶養親族となっている場合を除く)

1月2日以降前橋市に転入した方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 1月1日現在の住民登録地で前年中の所得の申告がお済みでない方
  • 海外から入国した方 

なお、上記に該当する等、申告が必要と思われる方に市から申告書を送付することがあります。

注意

申告が必要な方は、国民健康保険税申告書に記入の上提出してください。郵送でも受け付けいたします。収入(所得)があった方は、当該内容が分かる資料の写しを添付してください。
現在、国民健康保険の資格を有しない方でも、加入期間の月割税額算定のために申告が必要な場合があります。
なお、申告書が提出されない場合には、国民健康保険税の軽減対象から除外されるなどの不利益を受けることがありますので、ご注意ください。
また、この申告により税額が変更になる場合があります。

国民健康保険税申告書の提出先

前橋市役所 2階21番窓口又は大胡・宮城・粕川・富士見各支所市民サービス課

(郵送先)
     〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所 国民健康保険課 賦課係

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課

電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日