(あん摩・はり・きゅう法)滞在業務開始届(様式第6号)
制度概要
前橋市外に住所地のある施術者が前橋市内に滞在して業務を行おうとするときは、事前に保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
施術者の免許証の写し(免許証原本の提示でも構いません)
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
滞在業務開始届(様式第6号) (Wordファイル: 31.0KB)
行政手続法(条例)などの処理基準
あん摩マッサージ師等法第9条の4
前橋市あん摩マッサージ師等法施行細則第5条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日