(医薬品医療機器等法)販売従事登録消除申請書(様式第八十六の五)
制度概要
群馬県で販売従事登録を受けた登録販売者が、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときには、30日以内に、登録の消除を群馬県知事に申請しなければなりません。また、群馬県で販売従事登録を受けた登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときには、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が、30日以内に、登録の消除を群馬県知事に申請しなければなりません。
申請などに必要なもの
- 販売従事登録消除申請書(様式第八十六の五)
- 販売従事登録証
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
注意事項
- 様式については、群馬県薬務課ホームページをご覧ください。
- 提出部数は、2部です(販売従事登録証は、原本1部とその写し1部を提出してください。)。
- 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときの消除の場合には、返納された販売従事登録証に失効済みの処理を行ったうえで返却します。
- 消除後、新たに医薬品の販売又は授与に従事しようとする場合には、改めて販売従事登録が必要です。
- 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所薬事担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
手続きにかかるおおよその期間
申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を20日(群馬県への経由期間10日)としています。
行政手続法(条例)等の処理基準
医薬品医療機器等法施行規則第百五十九条の十
お問い合わせ
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
郵便番号
371-0014
住所
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
電話番号
027-220-5782
ファクス番号
027-223-8835
Eメールアドレス
群馬県健康福祉部薬務課
郵便番号
371-8570
住所
前橋市大手町一丁目1番1号
電話
027-226-2663
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2019年02月01日