(医薬品医療機器等法)(配置販売業・特例販売業)取扱い品目(変更・追加)申請書(様式第八十六)
制度概要
特例販売業者が、既に指定を受けて取り扱っている品目を変更又は追加する場合には、あらかじめ保健所長への申請が必要です。また、配置販売業者が、既に指定を受けて取り扱っている品目を変更又は追加する場合には、あらかじめ群馬県知事への申請が必要です。
申請などに必要なもの
- (配置販売業・特例販売業)取扱い品目(変更・追加)申請書(様式第八十六)
- 品目表(別紙1)
・特例販売業にあっては、追加品目と廃止品目を明確に区別して記入してください。
・配置販売業にあっては、追加の場合は追加品目のみを、変更の場合は、従来の品目のうち引き続き取扱うものに加えて追加品目を記入してください。
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
提供書式
(配置販売業・特例販売業)取扱い品目(変更・追加)申請書(様式第八十六) (Wordファイル: 43.5KB)
(配置販売業・特例販売業)取扱い品目(変更・追加)申請書(様式第八十六) (PDFファイル: 83.1KB)
記入例
特例販売業取扱い品目(変更・追加)申請書(様式第八十六)【個人営業者用】 (PDFファイル: 104.8KB)
特例販売業取扱い品目(変更・追加)申請書(様式第八十六)【法人営業者用】 (PDFファイル: 105.6KB)
配置販売業取扱い品目(変更・追加)申請書(様式第八十六)【個人営業者用】 (PDFファイル: 105.9KB)
配置販売業取扱い品目(変更・追加)申請書(様式第八十六)【法人営業者用】 (PDFファイル: 107.0KB)
注意事項
- 提出部数
・特例販売業の場合は、申請書1部、品目表2部提出してください。
・配置販売業の場合は、2部提出してください。 - 「変更」とは、品目の追加と廃止の両方を同時に行おうとすることをいいます。
- 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所薬事担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
- 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
手続きにかかるおおよその期間
特例販売業
申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を16日としています。
配置販売業
申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を20日(群馬県への経由期間10日)としています。
お問い合わせ
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
郵便番号
371-0014
住所
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
電話番号
027-220-5782
ファクス番号
027-223-8835
Eメールアドレス
群馬県健康福祉部薬務課
郵便番号
371-8570
住所
前橋市大手町一丁目1番1号
電話
027-226-2663
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2019年02月01日