(医薬品医療機器等法)薬局製剤製造業許可更新申請書(様式第十四)

制度概要

許可の有効期間(6年)を越えて引き続き薬局製剤の製造業を営もうとする場合には、許可の更新が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 薬局製剤製造業許可更新申請書(様式第十四)
  2. 現在の許可証
    ・許可証を亡失した場合は、許可証再交付申請書(様式第四)を提出すること。
    許可証再交付申請書(様式第四)については下記リンクをご覧下さい。
  3. 試験検査機関の利用契約書の写し又は利用契約証明書
    ・厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用して自己の責任において試験検査を行う場合のみ必要。
  4. 手数料5,600円

取り扱い窓口

保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 提出部数は、1部です。ただし控えが必要な場合は、2部作成してください。
  2. 申請書は、有効期間満了1か月前までに提出するように努めてください。
  3. 許可の更新漏れを防ぎたい等の理由により、有効期間の始期を早めることを希望する場合は、その希望する始期の1か月前までに申請書を提出するように努め、申請書の備考欄にその旨(「有効期間の始期を○月○日にしてください。」等)を記入してください。
  4. 実地調査の際は、薬局開設者、薬局の管理者(製造所の管理者又は責任技術者)、総括製造販売責任者の同席に努めてください。
  5. 薬局製剤については、薬局ごとに製造の許可を与えるため、薬局の移転、薬局の構造設備の改廃等により、新たに薬局の開設許可を要する場合には、薬局製剤の製造業許可についても、新たに取得する必要があります。
  6. 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
  7. その他詳細については、保健所薬事担当者までお問い合わせください。
  8. 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。

手続きにかかるおおよその期間

申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を8日としています。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年04月02日