(医薬品医療機器等法)薬局開設許可更新申請書(様式第五)
制度概要
許可の有効期間(6年)を越えて引き続き薬局を開設しようとする場合には、許可の更新が必要です。
申請などに必要なもの
- 薬局開設許可更新申請書(様式第五)
- 現在の許可証
・許可証を亡失した場合は、許可証再交付申請書(様式第四)を提出すること。
許可証再交付申請書(様式第四)については下記リンクをご覧下さい。 - 手数料14,500円
(医薬品医療機器等法)許可証再交付申請書(様式第四) (Wordファイル: 38.0KB)
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
提供書式
薬局開設許可更新申請書(様式第五) (Wordファイル: 25.2KB)
注意事項
- 提出部数は、1部です。ただし控えが必要な場合は、2部作成してください。
- 申請書は、有効期間満了1か月前までに提出するように努めてください。
- 許可の更新漏れを防ぎたい等の理由により、有効期間の始期を早めることを希望する場合は、その希望する始期の1か月前までに申請書を提出するように努め、申請書の備考欄にその旨(「有効期間の始期を○月○日にしてください。」等)を記入してください。
- 実地調査の際は、薬局開設者、薬局の管理者の同席に努めてください。
- 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所薬事担当者までお問い合わせください。
- 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
手続きにかかるおおよその期間
申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を13日としています。
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年04月02日