(医療法)病院・診療所・助産所施設使用許可申請書(様式第8号)

制度概要

病院や有床診療所、有床助産所を新たに開設または構造変更した場合は、施設を使用する前に保健所長の検査を受け、許可を得る必要があります。
なお、内容によっては自主検査できますので事前に保健所へお問い合わせください。

申請などに必要なもの

  1. 建物の平面図、立面図(変更の場合は変更前と変更後の図面を添付し、変更部分を朱書きしてください)
  2. 自主検査の場合は「自主検査結果の届出書(様式第27号)」

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 事前に開設や変更の許可を受けていることが必要です。
  2. この申請には手数料がかかります。(証紙ではなく現金でお支払いいただきます)
    立入検査の場合
    病院43,000円、診療所21,000円、助産所15,000円
    自主検査の場合
    病院10,000円、診療所5,000円、助産所3,000円

手続きにかかるおおよその期間

10日

行政手続法(条例)などの処理基準

医療法第27条
前橋市医療法施行細則第2条第1項(8)、第3条、第4条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日