(医療法)診療所等開設者死亡・失そう届(様式第7号)

制度概要

診療所や助産所の開設者が死亡した場合、または失そう宣告を受けた場合は、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 死亡の場合、死亡の事実を証明する書類(戸籍抄本、除籍抄本、死亡診断書など)
  2. 失そうの場合、失そうの事実を証明する書類

(注意)1、2は写しでも構いません。

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 死亡・失そう宣告後10日以内に届け出てください。
  2. この届出は戸籍法の規定による届出義務者が行ってください。

行政手続法(条例)などの処理基準

医療法第9条第2項
前橋市医療法施行細則第2条第1項(7)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日