(医療法)診療所等休止・廃止届(様式第5号)

制度概要

診療所や助産所を休止または廃止した場合は、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

特になし

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

休止または廃止後10日以内に届け出てください。

行政手続法(条例)などの処理基準

医療法第8条の2第2項・第9条第1項
前橋市医療法施行細則第2条第1項(5)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日