(医療法)診療所開設許可事項一部変更許可申請書(様式第1号)

制度概要

医師、歯科医師でない者が開設した診療所の病床数、構造等を変更する場合は保健所長の許可が必要です。

申請などに必要なもの

敷地や構造の変更の場合は、変更前と変更後の図面
(原則として、縮尺200分の1以上のもので変更部分を朱書きしてください。なお、エックス線診察室等に係る放射線防護図については縮尺50分の1以上とし、立面図も添付してください。)
(注意)詳細は申請書をご覧ください。

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

医療法第7条第2項
前橋市医療法施行細則第2条第1項(1)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日