(医療法)診療用粒子線照射装置設置届(様式第17-2号)

制度概要

診療所に診療用粒子線照射装置を設置する場合、事前に保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 診療用粒子線照射装置使用室図
  2. 施設の防護に関する検査・測定結果又は遮へい計算書
  3. 管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図
  4. 使用室内でエックス線装置を併用する場合、同時ばく射等の防護措置の内容を記載した書面

(注意)詳しくは申請書をご覧ください。

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

この届出は診療所として初めて診療用粒子線照射装置を設置する際に事前に行うものです。
個々の装置の新設や廃止は診療用エックス線装置変更届(様式第24号)で届け出てください。

行政手続法(条例)などの処理基準

医療法施行規則第25条の2

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日