(死体解剖保存法)解剖室外解剖許可申請書(様式第2号)

制度概要

解剖室以外の場所で解剖を行う場合、事前に保健所長の許可が必要です。

申請などに必要なもの

解剖しようとする場所の構造設備概要及び平面図

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

3日

行政手続法(条例)などの処理基準

死体解剖保存法第9条ただし書き
前橋市死体解剖保存法施行細則第3条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日